介護事業における3大お悩み解決!!弊所は、介護事業所における労働時間、賃金のお悩みを親身になってお手伝いさせていただいております。
① 介護職員等処遇改善加算のお手伝い
処遇改善加算は、介護労働者の賃金改善を目的に創設された加算です。2024年6月より今までの3本柱(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算)が事務作業の簡素化のため1本化されました。概要については、下記厚労省パンフレットをご参照下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001243571.pdf
処遇改善加算には、計画と実績報告があります。
計画・・・・年度(4月~翌3月)や年度途中で開始する場合は、2か月前までに計画書の届けが必要です。
実績報告・・年度における実績が決定する5月末の2か月後までに1年間の賃金改善額を集計し、いただいた金額より1円でも多く介護労働者へ改善し、その金額を報告申請します。
事務作業の簡素化のため1本化されても、残管理作業はなくなりません。正確な実績報告の為、大変時間を費やす作業になります。 1人当たりいくら改善したか?までは、求められなくなりましたが、指導が入ればエビデンスを開示しなかればいけないのでやはり必要かと思います。
また、実績報告書へは、賃金水準を下げていないかの確認の為、前年度と本年度の賃金総額を記入する欄があります。
あいまいな金額で申告し、実際にいただいた金額より少なく処遇改善していたことが行政に発覚すると返金が待っています。
そのような事態を避け、速やかに実績報告を行うためにも、毎月エクセル等で賃金改善額を管理される事をおススメします。弊所では、計画書や実績報告書作成に加えて、毎月のエクセル管理サービスもお受けしておりますので、忙しくてそこまで手が回らない事業所様は、ご検討ください。
② 労働時間管理のお手伝い
介護事業につきものの、深夜勤務やシフト制。
登録ヘルパーさんの時間管理について社労士の立場から助言させていただきます。
時間外労働は、1日8時間、週40時間を超えて働くと発生するものです。
労基法改正で時間外労働の上限規制もでき、適切な労務管理が問われる時代になりました。
上記時間外労働において、変形労働時間制を導入する事で解決する場合もあります。
その辺りをスッキリ解決させていただきます。
③ 従業員がすぐ辞めてしまう問題のお手伝い
どうして従業員が定着しないのか?
賃金や人間関係、労働条件等色々問題はあります。
介護事業所にお勤めの方は、意識の高い方が多いとお聞きします。
研修や目標管理計画をたてて職場意識改善を図るのも解決の一つと思います。
要件が合えば人材開発支援助成金を活用し、研修経費を補助する事も可能です。
一度ご検討されてはいかがでしょうか。
