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介護事業所様向けご案内

介護事業における3大お悩み解決!!
弊所は、介護事業所における労働時間、賃金のお悩みを親身になってお手伝いさせていただいております。
① 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算申請のお手伝い。
処遇改善加算は、介護労働者の賃金改善を目的に創設された加算です。
201910月より新たに特定処遇改善加算も創設されました。
概要については、下記厚労省パンフレットをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000953647.pdf

処遇改善加算には、計画と実績報告があります。
計画・・・・年度(4月~翌3月)や年度途中で開始する場合は、2か月前までに計画書の届けが必要です。
実績報告・・年度における実績が決定する5月末の2か月後までに1年間の賃金改善額を集計し、いただいた金額より1円でも多く介護労働者へ改善し、その金額を報告申請します。
この作業が、大変時間を費やす作業になります。
1人当たりいくら改善したか?
賃金項目別にいくら改善したか?
実績報告書へは、改善方法と金額を記入し、すべてにおいて整合性が取れていなければいけません。あいまいな金額で申告し実際にいただいた金額より少なく改善していたことが行政に発覚すると全額返金が待っています。また会計監査員が訪問する事もあります。ですので、毎月エクセル等で賃金改善額を管理される事をおススメします。
② 労働時間管理のお手伝い。
介護事業につきものの、深夜勤務やシフト制。
登録ヘルパーさんの時間管理について社労士の立場から助言させていただきます。
時間外労働は、18時間、週40時間を超えて働くと発生するものです。
労基法改正で時間外労働の上限規制もでき、適切な労務管理が問われる時代になりました。
上記時間外労働において、変形労働時間制を導入する事で解決する場合もあります。
その辺りをスッキリ解決させていただきます。
③ 従業員がすぐ辞めてしまう問題のお手伝い。
どうして従業員が定着しないのか?
賃金や人間関係、労働条件等色々問題はあります。
介護事業所にお勤めの方は、意識の高い方が多いとお聞きします。研修や目標管理計画をたてて職場意識改善を図るのも解決の一つと思います。
要件が合えば人材開発支援助成金を活用し、研修経費を補助する事も可能です。
一度ご検討されてはいかがでしょうか。