令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分) から改定されます 2025年2月18日 / en_admin 協会けんぽの保険料率が3月分より改定されます。給与計算時は、料率変更が必要です。 令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 kyoukaikenpo.or.jp 関連 新着情報 過去の投稿へ 令和7年4月から雇用保険料率が下がります 次の投稿へ 2025年4月と10月改正 育児介護休業法